東京地方裁判所 平成7年(行ウ)288号 判決 1997年2月19日
主文
一 被告が原告の別紙供託目録30ないし88記載の各供託金の取戻請求について平成七年九月二九日付けでした却下処分を取り消す。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告の別紙供託目録1ないし88記載の各供託金の取戻請求について平成七年九月二九日付けでした却下処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、亡玉井ハナ(以下「ハナ」という。)から、同人所有の別紙物件目録記載の建物専有部分(以下「本件建物」という。)を、賃料月額一四万円、毎月末日限り翌月分の賃料を支払うとの約定で賃借していたところ、ハナが昭和五二年一〇月四日死亡し、ハナの相続人であると主張する渡邊敬子ら三名(以下「渡邊ら」という。)及びハナから本件建物を贈与されたと主張する守下君子(以下「守下」という。)から、それぞれ本件建物を自己が承継したとして、賃料支払の催告を受けた。
2 原告は、被告に対し、昭和五二年一二月分以降昭和六〇年八月分までの本件建物の賃料につき、債権者不確知を理由として、別紙供託目録1ないし88記載の各供託を含む弁済供託をした(以下、同目録記載の各供託に係る金員を「本件各供託金」という。)。
3 原告は、平成七年八月二日、被告に対し、本件各供託金を含む一四〇件の供託金の取戻請求をしたが、そのうち本件各供託金については取戻請求権が時効消滅している旨教示され払渡しを受けられなかったことから、同年九月一四日、被告に対し、改めて本件各供託金の取戻請求をしたところ、被告は、本件各供託金は、供託後一〇年を経過しており取戻請求権の消滅時効が完成しているとして、同月二九日付けでこれを却下した(以下「本件処分」という。)。
4 しかしながら、弁済供託における供託物取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時と解すべきであり(最高裁大法廷昭和四五年七月一五日判決・民集二四巻七号七七一頁)、本件においては、渡邊らと守下との紛争が解決され(昭和六二年一二月七日付け訴訟上の和解の成立)、渡邊らが原告に対し本件建物の明渡し等を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起した平成七年一月六日に、原告としては、初めて本件建物の賃料債務の消滅時効(民法一六九条)を援用することが可能となったのであるから、この時点で初めて、供託による免責の効果を受ける必要がなくなったのであって、本件各供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点は早くても右平成七年一月六日というべきである。
したがって、本件処分時において、本件各供託金の取戻請求権の消滅時効が完成していなかったことは明らかであるから、本件処分は違法である。
5 よって、原告は、本件処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は知らない。
2 同2及び3の事実は認める。
3 同4は争う。
三 被告の主張
1 債権者不確知を理由とする弁済供託は、同一の債権につき債権者として二人以上の者が請求してきた場合において、そのいずれが真正な債権者であるかわからない場合に、債務者が債務免責の効果を受けることができるようにするために設けられた制度であり、供託者は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託物取戻請求権を行使することができるのであって(民法四九六条一項)、供託者としては、供託の時から、取戻請求権を行使しないで免責の効果を受けることも、供託による免責の効果を放棄して取戻請求権を行使することも可能なのである。そして、もともと供託による免責の効果を放棄するかしないかは供託者の自由であり、供託物の取戻しによって免責の効果が失われるということは、供託制度自体が当然に予定している効果であるから、免責の効果を受けられなくなることが、供託物取戻請求権の行使にとって障害となることはあり得ないというべきである。
原告引用の最高裁大法廷判決は、供託者と被供託者との間に供託の基礎となった債務の存否について争いがある事案を前提としたものであり、そのような場合には、供託物の払渡しを受けるのは、相手方の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解されるおそれがあるので、争いの解決をみるまでは、供託物払渡請求権の行使を期待することが事実上不可能に近いとしたものであるが、本件のような債権者不確知の場合は、供託の基礎となった債務の存在については争いがなく、供託者が取戻請求権を行使したとしても、何ら相手方たる被供託者の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解されるおそれはないのであって、右最高裁大法廷判決とはその前提を異にし、同判決は本件に妥当しない。
したがって、債権者不確知を理由とする弁済供託については、供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の時というべきである。
2 原告は、本件各供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点は、原告が、本件建物の賃料債務について消滅時効を援用することが可能になった時であると主張するが、民法四九四条は、供託によって債務者は債務を免れる旨規定しており、また、民法四九六条二項も、供託により債務が消滅するとともに、これを担保している質権又は抵当権も消滅することを前提としていることからすると、供託によって、供託の基礎となった債務は直ちに消滅すると解すべきであるから、供託物取戻請求権の消滅時効と別に、原因債務の消滅時効の有無を論じること自体が失当というべきである。
3 そうすると、本件各供託金の取戻請求権は、いずれも供託時から一〇年の経過により時効消滅したものであり、本件処分は適法である。
四 原告の反論
被告の主張によると、債権者不確知を理由とする弁済供託をした債務者が、供託による免責の効果を放棄し、債務不履行の危険を冒して取戻請求をしなければ、取戻請求権の時効消滅を理由として供託物が国庫に帰属するという不合理な結果を招くことになってしまい不当である。また、弁済供託の効果は、債務不履行の危険を免れる限度で供託の基礎となった債務を消滅させるにすぎないものであり、その消滅は相対的なものであって、右債務は債権者である被供託者が還付請求権を行使するなど供託手続が終了するまでは同一性を保って存続していると解すべきであるから、弁済供託後に供託の基礎となった債務の消滅時効を問題とすることは不合理ではない。
第三 証拠関係(省略)
理由
一 請求原因2、3の事実は当事者間に争いがなく、原本の存在及び成立に争いのない甲第二号証、弁論の全趣旨により成立の真正を認める甲第七号証並びに弁論の全趣旨によれば、請求原因1の事実が認められる。
二1 民法一六六条一項によれば、消滅時効は「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス」るものとされているところ、右にいう「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要とすると解すべきであり、弁済供託における供託物取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時と解するのが相当である(最高裁大法廷昭和四五年七月一五日判決・民集二四巻七号七七一頁)。けだし、弁済供託は、債権者が弁済の受領を拒み又は受領することができないとき、あるいは弁済者の過失なくして債権者を確知することができないときに、弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れるためのものであるところ(民法四九四条)、弁済供託の供託者が供託物を取り戻した場合には、初めから供託をしなかったものとみなされ、免責の効果を失うことになるのであるから(民法四九六条一項)、供託者にとって、債務の免責の利益を受ける必要が続いている以上、供託を存続させる必要があるのであり、供託の基礎となった債務が供託以外の事由によって消滅するなど、供託者が免責の効果を受ける必要がなくなるまでは、供託者に供託物取戻請求権の行使を期待することは事実上不可能というべきであって、そのような状況の下で右請求権の消滅時効が進行すると解することは、弁済者の便宜を図りその利益を保護するために認められた弁済供託の制度趣旨に反する結果となるからである。
2(一) 確かに、被告が主張するように、弁済供託の供託者は、債権者が供託を受諾し又は供託を有効とする判決が確定するまでは、その供託により質権又は抵当権が消滅した場合を除き、いつでも供託物を取り戻すことができるとされているのではあるが(民法四九六条一、二項)、それは、弁済供託が債務者の利益のための制度であることから、債権者その他の者に不利益を及ぼさない限り、供託を存続させるかどうかを供託者の任意に委ねた趣旨にすぎず、右規定があるからといって、供託物取戻請求権の行使が、供託時から現実に期待できるものであるということができないことは明らかである。被告は、供託物の取戻しによって免責の効果が失われるのは供託制度自体が当然に予定している効果であり、免責の効果を受けられなくなることが、供託物取戻請求権の権利行使にとって障害となることはあり得ない旨主張するが、右主張は、供託物取戻請求権の行使がその性質上現実に期待できるかどうかということを離れて、単に右請求権の行使について法律上の障害がないということだけで消滅時効の起算点を判断しようとするものであるのみならず、債務の免責のためという弁済供託の制度趣旨にも反するというべきであって、採用することができない。
(二) 被告は、本件のような債権者不確知を理由とする弁済供託の場合は、供託の基礎となった債務の存否について争いがないのであり、供託者が取戻請求権を行使したとしても、争いの相手方たる被供託者の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解されることはないから、前記最高裁大法廷判決の事案とは異なり、取戻請求権の行使に障害はない旨主張する。
しかし、本件のように、賃貸人の相続人が不明であるため、債権者不確知を理由に賃料の弁済供託をした場合に、供託者である賃借人が、供託物の取戻しをすると、当初に遡って賃料の支払をしなかったことになり、継続的契約関係である賃貸借契約上の債務の履行を怠ることとなるのであるから、賃料債務の存否について争いはないとしても、その賃料債務について免責の効果を受ける必要が続いている以上、供託者に供託物取戻請求権の行使を期待することが事実上不可能であることは、賃貸借契約の存否をめぐって当事者間に争いがあり、債権者の受領拒絶を理由として賃料の弁済供託をした場合と何ら異なるところはないというべきであるし、前記最高裁大法廷判決も、弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、「供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時と解するのが相当である」と判示しているのであり、同判決の右趣旨が債権者不確知を理由とする弁済供託の場合には妥当しないと解すべき理由は見あたらないのであって、被告の右主張は失当といわざるを得ない。
3 以上のとおり、弁済供託における供託物取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務が不存在であることが確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行すると解すべきであるところ、供託の基礎となった債務について消滅時効が完成すれば、債務者である供託者は、消滅時効を援用して債務の消滅を主張することができることになり、もはや供託を存続させ、これによる免責の効果を受ける必要はなく、供託物取戻請求権を行使することに不都合はないということができるから、供託の基礎となった債務の消滅時効が完成した場合には、その時から、当該債務に係る供託物の取戻請求権の消滅時効が進行するというべきである。
なお、被告は、弁済供託によって、供託の基礎となった債務は直ちに消滅するから、供託物取戻請求権の消滅時効と別に、供託の基礎となった債務の消滅時効の有無を論じること自体失当である旨主張するが、供託者は、一定の事由が生ずるまでは供託物を取り戻すことができるとされているのであり、供託物を取り戻したときは、債務が消滅しなかったことになるのであるから、供託者が供託物の取戻請求権を有する限り、供託により債務は確定的に消滅してはいないのであって、弁済供託をした場合であっても、当該債務について免除、消滅時効等の消滅事由を観念することは何ら不合理なことではないというべきである。
三 そこで、本件処分時において、本件各供託金の取戻請求権の消滅時効が完成していたか否かについて検討するに、本件各供託金は、本件建物の毎月の賃料を弁済供託したものであり、右賃料債権の消滅時効期間は五年であるところ(民法一六九条)、本件建物の各月分の賃料の弁済期は前月末日限りであるから、右各月分の賃料債権は、弁済期の翌日である当月一日からそれぞれ五年の経過をもって順次消滅時効が完成することとなる。弁論の全趣旨によれば、本件各供託金のうち別紙供託目録1ないし29の各供託金は、昭和五五年八月分以前の賃料を供託したものと認められるから、それらの賃料債務については、遅くとも昭和六〇年七月三一日の経過をもって消滅時効が完成しているものというべきであり(最終の昭和五五年八月分の賃料債務の消滅時効は、昭和五五年八月一日から進行して昭和六〇年七月三一日の経過により完成する。)、そうすると、それらの供託金の取戻請求権については、遅くとも右請求権の行使が可能となった日の翌日である昭和六〇年八月二日から一〇年を経過した平成七年八月一日の経過をもって時効により消滅したということになる。
原告は、渡邊らが別件訴訟を提起した平成七年一月六日に初めて賃料債務の消滅時効を援用することが可能となったのであるから、本件各供託金の取戻請求権の消滅時効の起算点は早くても右平成七年一月六日である旨主張するが、中断事由なしに消滅時効期間が経過すれば、債務者としては、債権者が誰であろうと、時効を援用して債務の消滅を主張し得るのであって、供託の基礎となった債務の消滅時効の完成をもって供託物取戻請求権の消滅時効の起算点とするのが相当であり、原告の右主張は採用することができない。
したがって、本件処分時において、別紙供託目録1ないし29記載の各供託金の取戻請求権はいずれも時効消滅していたというべきであるが、弁論の全趣旨により昭和五五年九月分以降の本件建物の賃料を供託したものと認められる同目録30ないし88記載の各供託金の取戻請求権については、未だ消滅時効期間が経過していないということになる(もっとも、昭和五五年九月分の本件建物の賃料を供託した同目録30記載の供託金の取戻請求権の消滅時効は、同月分の賃料債務の消滅時効が昭和六〇年八月三一日の経過をもって完成したことにより、昭和六〇年九月二日から進行することになるが、原告は、平成七年八月二日、被告に対し、その取戻請求をしているから(その後六か月以内に本訴が提起されている。)、これによって時効が中断され、本件処分時においては未だ時効が完成していなかったということができる。)。
四 以上のとおりであって、本件処分のうち、別紙供託目録1ないし29記載の各供託金の取戻請求を却下した処分は適法であるが、同目録30ないし88記載の各供託金の取戻請求を却下した処分は違法であるといわざるを得ない。
よって、本件請求は、別紙供託目録30ないし88記載の各供託金の取戻請求を却下した処分の取消しを求める限度で理由があるから認容し、その余の請求は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条本文を適用して、主文のとおり判決する。
(別紙)
供託目録
1 供託年月日 昭和53年1月14日
供託番号 昭和52年度金第149758号
供託金額 280,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
2 供託年月日 昭和53年2月20日
供託番号 昭和52年度金第165807号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
3 供託年月日 昭和53年3月22日
供託番号 昭和52年度金第179474号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
4 供託年月日 昭和53年4月21日
供託番号 昭和53年度金第7689号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
5 供託年月日 昭和53年5月22日
供託番号 昭和53年度金第20623号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
6 供託年月日 昭和53年7月22日
供託番号 昭和53年度金第48542号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
7 供託年月日 昭和53年8月19日
供託番号 昭和53年度金第60543号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
8 供託年月日 昭和53年9月22日
供託番号 昭和53年度金第74762号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
9 供託年月日 昭和53年10月21日
供託番号 昭和53年度金第87760号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
10 供託年月日 昭和53年11月22日
供託番号 昭和53年度金第100974号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
11 供託年月日 昭和53年12月21日
供託番号 昭和53年度金第116022号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
12 供託年月日 昭和54年1月22日
供託番号 昭和53年度金第127569号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
13 供託年月日 昭和54年2月26日
供託番号 昭和53年度金第143144号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
14 供託年月日 昭和54年3月22日
供託番号 昭和53年度金第154315号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
15 供託年月日 昭和54年4月20日
供託番号 昭和54年度金第7134号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
16 供託年月日 昭和54年5月21日
供託番号 昭和54年度金第18978号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
17 供託年月日 昭和54年6月22日
供託番号 昭和54年度金第32819号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
18 供託年月日 昭和54年7月19日
供託番号 昭和54年度金第45064号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
19 供託年月日 昭和54年8月22日
供託番号 昭和54年度金第58781号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 王井ハナの相続人
20 供託年月日 昭和54年9月21日
供託番号 昭和54年度金第71479号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
21 供託年月日 昭和54年10月22日
供託番号 昭和54年度金第83295号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
22 供託年月日 昭和54年11月19日
供託番号 昭和54年度金第95344号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
23 供託年月日 昭和54年12月20日
供託番号 昭和54年度金第110782号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
24 供託年月日 昭和55年1月18日
供託番号 昭和54年度金第121113号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
25 供託年月日 昭和55年3月21日
供託番号 昭和54年度金第148300号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
26 供託年月日 昭和55年4月22日
供託番号 昭和55年度金第7501号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
27 供託年月日 昭和55年5月22日
供託番号 昭和55年度金第19559号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
28 供託年月日 昭和55年6月23日
供託番号 昭和55年度金第32182号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
29 供託年月日 昭和55年7月21日
供託番号 昭和55年度金第44269号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
30 供託年月日 昭和55年8月22日
供託番号 昭和55年度金第57610号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
31 供託年月日 昭和55年10月22日
供託番号 昭和55年度金第81744号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
32 供託年月日 昭和55年11月20日
供託番号 昭和55年度金第92962号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
33 供託年月日 昭和55年12月22日
供託番号 昭和55年度金第108164号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
34 供託年月日 昭和56年1月22日
供託番号 昭和55年度金第118679号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
35 供託年月日 昭和56年2月23日
供託番号 昭和55年度金第131141号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
36 供託年月日 昭和56年3月23日
供託番号 昭和55年度金第143120号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
37 供託年月日 昭和56年4月20日
供託番号 昭和56年度金第6262号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
38 供託年月日 昭和56年5月18日
供託番号 昭和56年度金第17143号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
39 供託年月日 昭和56年6月22日
供託番号 昭和56年度金第30720号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
40 供託年月日 昭和56年7月23日
供託番号 昭和56年度金第43323号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
41 供託年月日 昭和56年8月31日
供託番号 昭和56年度金第59424号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
42 供託年月日 昭和56年9月22日
供託番号 昭和56年度金第65689号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
43 供託年月日 昭和56年10月22日
供託番号 昭和56年度金第77346号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
44 供託年月日 昭和56年11月20日
供託番号 昭和56年度金第88506号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
45 供託年月日 昭和56年12月18日
供託番号 昭和56年度金第101878号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
46 供託年月日 昭和57年1月21日
供託番号 昭和56年度金第113199号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
47 供託年月日 昭和57年2月22日
供託番号 昭和56年度金第125014号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
48 供託年月日 昭和57年3月20日
供託番号 昭和56年度金第135744号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
49 供託年月日 昭和57年4月22日
供託番号 昭和57年度金第6261号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
50 供託年月日 昭和57年5月22日
供託番号 昭和57年度金第17494号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
51 供託年月日 昭和57年6月22日
供託番号 昭和57年度金第29251号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
52 供託年月日 昭和57年7月21日
供託番号 昭和57年度金第40494号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
53 供託年月日 昭和57年8月21日
供託番号 昭和57年度金第54732号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
54 供託年月日 昭和57年9月21日
供託番号 昭和57年度金第65543号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
55 供託年月日 昭和57年10月25日
供託番号 昭和57年度金第77853号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
56 供託年月日 昭和57年11月24日
供託番号 昭和57年度金第88833号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
57 供託年月日 昭和57年12月22日
供託番号 昭和57年度金第101330号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
58 供託年月日 昭和58年1月22日
供託番号 昭和57年度金第111555号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
59 供託年月日 昭和58年2月22日
供託番号 昭和57年度金第123107号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
60 供託年月日 昭和58年3月22日
供託番号 昭和57年度金第134351号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
61 供託年月日 昭和58年4月21日
供託番号 昭和58年度金第5894号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
62 供託年月日 昭和58年5月20日
供託番号 昭和58年度金第17269号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
63 供託年月日 昭和58年6月24日
供託番号 昭和58年度金第32425号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
64 供託年月日 昭和58年7月23日
供託番号 昭和58年度金第44305号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
65 供託年月日 昭和58年8月22日
供託番号 昭和58年度金第55605号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
66 供託年月日 昭和58年9月24日
供託番号 昭和58年度金第69350号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
67 供託年月日 昭和58年10月25日
供託番号 昭和58年度金第81034号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
68 供託年月日 昭和58年11月22日
供託番号 昭和58年度金第92026号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
69 供託年月日 昭和58年12月22日
供託番号 昭和58年度金第105758号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
70 供託年月日 昭和59年1月23日
供託番号 昭和58年度金第117386号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
71 供託年月日 昭和59年2月22日
供託番号 昭和58年度金第128413号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
72 供託年月日 昭和59年3月22日
供託番号 昭和58年度金第139674号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
73 供託年月日 昭和59年4月21日
供託番号 昭和59年度金第5738号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
74 供託年月日 昭和59年5月22日
供託番号 昭和59年度金第23808号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
75 供託年月日 昭和59年6月23日
供託番号 昭和59年度金第35959号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
76 供託年月日 昭和59年7月24日
供託番号 昭和59年度金第47745号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
77 供託年月日 昭和59年8月23日
供託番号 昭和59年度金第58292号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
78 供託年月日 昭和59年9月22日
供託番号 昭和59年度金第69481号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
79 供託年月日 昭和59年10月20日
供託番号 昭和59年度金第79428号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
80 供託年月日 昭和59年11月27日
供託番号 昭和59年度金第92103号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
81 供託年月日 昭和59年12月22日
供託番号 昭和59年度金第103596号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
82 供託年月日 昭和60年1月22日
供託番号 昭和59年度金第113707号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
83 供託年月日 昭和60年2月23日
供託番号 昭和59年度金第125619号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
84 供託年月日 昭和60年3月25日
供託番号 昭和59年度金第136524号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
85 供託年月日 昭和60年4月22日
供託番号 昭和60年度金第5620号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
86 供託年月日 昭和60年5月23日
供託番号 昭和60年度金第16642号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
87 供託年月日 昭和60年6月22日
供託番号 昭和60年度金第28611号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
88 供託年月日 昭和60年7月23日
供託番号 昭和60年度金第40183号
供託金額 140,000円
供託者 慶州苑こと伊藤慶一
被供託者 玉井ハナの相続人
(別紙)
物件目録
一棟の建物の表示
所在 東京都中央区銀座一丁目弐壱五番地壱
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺参階建
床面積 一階 七弐・四壱平方メートル
二階 六参・弐壱平方メートル
三階 参〇・九八平方メートル
専有部分の建物の表示
家屋番号 銀座一丁目弐壱五番壱の五
種類 店舗
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺参階建
床面積 一階 弐四・〇九平方メートル
二階 弐壱・壱九平方メートル
三階 壱〇・参四平方メートル